水道水質基準

水道水質基準について

水道法第4条に基づく水質基準は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)により、定められています。
水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、水道事業体等に検査の義務が課されています。
水質基準以外にも、水質管理上留意すべき項目を水質管理目標設定項目、毒性評価が定まらない物質や、水道水中での検出実態が明らかでない項目を要検討項目と位置づけ、
必要な情報・知見の収集に努めています。水道事業者は、水質基準項目等の検査について、  右水質検査計画 を策定し、需要者に情報提供することとなっています。

 

(出典、リンク先  厚生労働省水道課)

【水道の水質基準】
水質基準項目と基準値(51項目)
水質基準項目と基準値(51項目)

水質基準項目と基準値(51項目)

項目 一般細菌
基準 1mlの検水で形成される集落数が100以下
項目 カドミウム及びその化合物
基準 カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下
項目 ブロモジクロロメタン
基準 0.03mg/L以下
項目 水銀及びその化合物
基準 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下
項目 セレン及びその化合物
基準 セレンの量に関して、0.01mg/L以下
項目 鉛及びその化合物
基準 鉛の量に関して、0.01mg/L以下
項目 亜鉛及びその化合物
基準 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下
項目 ヒ素及びその化合物
基準 ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下
項目 アルミニウム及びその化合物
基準 アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下
項目 六価クロム化合物
基準 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下
項目 鉄及びその化合物
基準 鉄の量に関して、0.3mg/L以下
項目 銅及びその化合物
基準 銅の量に関して、1.0mg/L以下
項目 シアン化物イオン及び塩化シアン
基準 シアンの量に関して、0.01mg/L以下
項目 ナトリウム及びその化合物
基準 ナトリウムの量に関して、200mg/L以下
項目 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
基準 10mg/L以下
項目 マンガン及びその化合物
基準 マンガンの量に関して、0.05mg/L以下
項目 フッ素及びその化合物
基準 フッ素の量に関して、0.8mg/L以下
項目 ホウ素及びその化合物
基準 ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下
項目 カルシウム、マグネシウム等(硬度)
基準 300mg/L以下
項目 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
基準 ?0.04mg/L以下
項目 2-メチルイソボルネオール
基準 0.00001mg/L以下
項目 テトラクロロエチレン
基準 0.01mg/L以下
項目 フェノール類
基準 フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下
項目 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
基準 3mg/L以下
項目 ジブロモクロロメタン
基準 0.1mg/L以下
水質管理目標設定項目
水質管理目標設定項目と目標値

水質管理目標設定項目と目標値(27項目)

項目 アンチモン及びその化合物
目標値 アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下
項目 マンガン及びその化合物
目標値 マンガンの量に関して、0.01mg/L以下
項目 ウラン及びその化合物
目標値 ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定)
項目 ニッケル及びその化合物
目標値 ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下
項目 1,1,1-トリクロロエタン
目標値 0.3mg/L以下
項目 1,2-ジクロロエタン
目標値 0.004mg/L以下
項目 メチル-t-ブチルエーテル
目標値 0.02mg/L以下
項目 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)
目標値 3mg/L以下
項目 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
目標値 0.08mg/L以下
項目 蒸発残留物
目標値 30mg/L以上200mg/L以下
項目 ジクロロアセトニトリル
目標値 0.01mg/L以下(暫定)
項目 抱水クロラール
目標値 0.02mg/L以下(暫定)
項目 腐食性(ランゲリア指数)
目標値 -1程度以上とし、極力0に近づける
項目 農薬類(注)
目標値 検出値と目標値の比の和として、1以下
項目 従属栄養細菌
目標値 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
項目 1,1-ジクロロエチレン
目標値 0.1mg/L以下
項目 カルシウム、マグネシウム等(硬度)
目標値 10mg/L以上100mg/L以下
項目 アルミニウム及びその化合物
目標値 アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下
項目 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)
目標値 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として0.00005mg/L以下(暫定)